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【(旧)国宝追加指定】官報・昭和六年十二月(1931年12月)

昭和六年(1931)一月に国宝に指定された姫路城。国宝指定は実に93 年前の事になります。
そんな昭和も初期の頃に姫路城が国宝に指定された年の年末にはさらに、
天守だけでなく姫路城内の現存する文化財の大半(ほぼすべて)が更に国宝に指定されます。
そのことを告げる「官報」は一般に公開されており、誰でも見ることができるようになっています。

※この指定は「旧国宝指定」であり現在は「重要文化財」として登録されています。

【(旧)国宝指定】官報・昭和六年一月(1931年12月)

官報には以下のように書かれています。

◎文部省告示第三百三十一號

國寶保存法第一條二依リ左記ノ建造物ヲ國寶二指定ス

昭和六年十二月十四日 文部大臣 鳩山 一郎

名稱 構造形式 所有者 所在地
姫路城 イノ渡櫓 單層渡櫓、屋根本瓦葺
ロノ渡櫓 單層渡櫓、屋根本瓦葺
ハノ渡櫓 單層渡櫓、屋根本瓦葺
二ノ渡櫓 單層渡櫓、屋根本瓦葺
ホノ櫓 二層櫓、屋根本瓦葺
ヘノ渡櫓 單層渡櫓、磬折、屋根本瓦葺
トノ櫓 單層櫓、屋根本瓦葺
チノ櫓 二層隅櫓、屋根本瓦葺
リノ一渡櫓 二層渡櫓、屋根本瓦葺
リノ二渡櫓 二層渡櫓、西北端矩折、屋根本瓦葺
折廻リ櫓 二層櫓、屋根本瓦葺
井郭櫓 單層櫓、屋根本瓦葺、附番所 桁行二間、梁間一間單層、屋根入母屋造、本瓦葺
帶ノ櫓 單層折曲櫓、屋根本瓦葺
帶郭櫓 二層櫓、屋根本瓦葺
太鼓櫓 單層矩折櫓、屋根本瓦葺
二ノ櫓 單層矩折櫓、屋根本瓦葺
ロノ櫓 單層矩折櫓、屋根本瓦葺
化粧櫓 一部單層櫓、一部重層櫓、屋根本瓦葺
カノ渡櫓 單層渡櫓、屋根本瓦葺
ヌノ櫓 二層櫓、屋根本瓦葺
ヨノ渡櫓 南北二棟ヨリ成リ一間廊下ヲ以テ連接ス共二單層渡櫓、屋根本瓦葺
ルノ櫓 二層櫓、屋根本瓦葺
タノ渡櫓 單層渡櫓、屋根本瓦葺
ヲノ櫓 二層櫓、屋根本瓦葺
レノ渡櫓 單層渡櫓、西北端一部二層、屋根本瓦葺
ワノ櫓 二層隅櫓、屋根本瓦葺
カノ櫓 二層隅櫓、屋根本瓦葺
菱ノ門 櫓門、屋根入母屋造、本瓦葺
いノ門 脇戸附高麗門、屋根本瓦葺
ろノ門 脇戸附高麗門、屋根本瓦葺
はノ門 櫓門、屋根切妻造、本瓦葺
にノ門 隅櫓式櫓門、屋根本瓦葺
へノ門 高麗門、屋根本瓦葺
とノ一門 櫓門、屋根切妻造、本瓦葺
とノ二門 脇戸附高麗門、屋根本瓦葺
とノ四門 脇戸附高麗門、屋根本瓦葺
ちノ門 二間棟門、屋根本瓦葺
りノ門 脇戸附高麗門、屋根本瓦葺
ぬノ門 三層櫓門、屋根切妻造、本瓦葺
水ノ一門 一間棟門、屋根本瓦葺
水ノ二門 一間棟門、屋根本瓦葺
備前門 脇戸附門、屋根切妻造、本瓦葺(櫓門ノ上層ヲ失フ)
とノ四門東方土塀 延長四.五五米(十五尺)、銃眼五所、屋根本瓦葺
同 門西方土塀 延長七.五八米(二十五尺)、銃眼五所、屋根本瓦葺
とノ二門東方土塀 延長六.四九米(二十五尺)、銃眼二所、屋根本瓦葺
とノ一門東方土塀 延長二〇.一二米(六十六尺四寸)、銃眼九所、屋根本瓦葺
へノ門東方土塀 延長一八.一八米(六十尺)、銃眼七所、屋根本瓦葺
同 門西方土塀 延長四.〇〇米(十三尺二寸)、銃眼一所、屋根本瓦葺
水ノ一門北方築地塀 延長五.一五米(十七尺)、屋根本瓦葺
同 門西方土塀 延長一一.五〇米(三十八尺)、銃眼四所、屋根本瓦葺
二ノ櫓南方土塀 延長二九.二五米(九十六尺五寸)、銃眼四所、屋根本瓦葺、水の三門附屬
水ノ五門南方土塀 延長三六.〇〇米(百十八尺八寸)、銃眼十三所、屋根本瓦葺、水ノ四門附屬
イノ渡櫓南方土塀 延長十二.三〇米(四十尺六寸)、銃眼九所、屋根本瓦葺、ほノ門附屬
にノ門東方上土塀 延長二五.六米(八十四尺六寸)、銃眼十所、屋根本瓦葺
同 門東方下土塀 延長二六.〇六米(八十六尺)、銃眼六所、屋根本瓦葺
ロノ櫓東方土塀 延長七.五米(二十四尺九寸)、銃眼二所、屋根本瓦葺
同 西方土塀 延長一一.三二米(三十七尺四寸)、銃眼五所、屋根本瓦葺
はノ門東方土塀 延長二四.二一米(七十九尺九寸)、銃眼四所、屋根本瓦葺
同 門西方土塀 延長八.四三米(二十七尺八寸)、銃眼三所、屋根本瓦葺
同 門南方土塀 延長三四.七三米(百十四尺六寸)、銃眼十二所、屋根本瓦葺
ろノ門東方土塀 延長一四.二〇米(四十六尺九寸)、銃眼八所、屋根本瓦葺
同 門西南方土塀 延長一四〇.〇〇米(四百六十二尺)、銃眼二十八所、屋根本瓦葺
化粧櫓南方土塀 延長一四.二四米(四十七尺)、銃眼三所、屋根本瓦葺
ワノ櫓東方土塀 延長五四.四八米(百七十九尺八寸)、銃眼二十七所、屋根本瓦葺
カノ櫓北方土塀 延長七〇.九四米(二百三十四尺一寸)、銃眼三十一所、屋根本瓦葺
菱の門西方土塀 延長九.七五米(三十二尺二寸)、銃眼四所、屋根本瓦葺
同 門南方土塀 延長二六.八米(八十六尺三寸)、銃眼十所、屋根本瓦葺
同 門東方土塀 延長八八.六八米(二百九十二尺六寸)、銃眼四十七所、屋根本瓦葺
いノ門東方土塀 延長一〇六.一九米(三百五十尺四寸)、銃眼三十三所、屋根本瓦葺
太鼓櫓南方土塀 延長九二.三三米(三百四尺七寸)、銃眼十三所、屋根本瓦葺
同 櫓北方土塀 延長三五.〇〇米(百十五尺五寸)、銃眼十六所、屋根本瓦葺
帶郭櫓北方土塀 長一六.五五米(五十四尺六寸)、控壁二所、銃眼五所、屋根本瓦葺
井郭櫓南方土塀 延長一八.三九米(六十尺七寸)、銃眼六所、屋根本瓦葺
トノ櫓南方土塀 長八.五七米(二十八尺三寸)、銃眼三所、屋根本瓦葺
兵庫縣姫路市本町

(抜粋)第1418号コマ番号「2」:官報 第一四一八號 昭和六年十二月十四日(第三種郵便物認可)

 

各櫓や渡櫓の名称が国宝として登録されたことから、
普遍的に固定されて呼ばれるようになりました。

櫓の中には江戸時代の呼び方とは異なる呼び方で登録されて定着したもののありますが、
これだけの名称を覚えることは簡単なことではありませんしやむを得ない感じもしなくもないですね。

 


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最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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